スノーボードサークルの飲み会で、泥酔した20代女性に乱暴したとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた40代の男性に対する裁判。福岡地裁久留米支部は3月12日、無罪を言い渡した。
判決は、女性が飲酒の影響で抵抗できない状態であったことは認めた。
一方で、女性が目を開けて声を発したり、性交のしばらく後、別の男性から胸を触られて大声を出して手を振り払ったりしていた点を重視。被告からすれば「意識がある」と思える状態だったと判断した。
サークルでは度々わいせつな行為が行われ「(女性が)許容していると誤信し得るような状況にあった」とも指摘。
女性が飲み会に参加したのは初めてで「少なくとも本件のような状況で性交することを許容していたとは考えられない」と認める一方、泥酔状態に付け入って性行為に及んだ「故意」は認められないとした。
「故意がない行為は罰しない」のが刑法の原則。
「抵抗できなくなるほど酔っていることを認めておきながら、それを認識できなかったという裁判所の認定には無理がある」と首をひねる。
判決は、女性が飲酒の影響で抵抗できない状態であったことは認めた。
一方で、女性が目を開けて声を発したり、性交のしばらく後、別の男性から胸を触られて大声を出して手を振り払ったりしていた点を重視。被告からすれば「意識がある」と思える状態だったと判断した。
サークルでは度々わいせつな行為が行われ「(女性が)許容していると誤信し得るような状況にあった」とも指摘。
女性が飲み会に参加したのは初めてで「少なくとも本件のような状況で性交することを許容していたとは考えられない」と認める一方、泥酔状態に付け入って性行為に及んだ「故意」は認められないとした。
「故意がない行為は罰しない」のが刑法の原則。
「抵抗できなくなるほど酔っていることを認めておきながら、それを認識できなかったという裁判所の認定には無理がある」と首をひねる。
被告の「故意」、認められにくい刑事司法の現実
被害女性が「頭が真っ白」になり抵抗できなかったことから、被告の故意を否定したのは同19日の静岡地裁浜松支部の無罪判決。
実の娘に対する準強制性交罪に問われた父親について、名古屋地裁岡崎支部は同26日、性的虐待を認定する一方、性交を拒めていた時期もあったなどとし「抵抗不能な状態だったとはいえない」と無罪にした。
被害者が激しく抵抗し、それを抑え込む暴行・脅迫がなければ被告の「故意」は認められにくいのが刑事司法の現実だ。しかし性被害者が驚きや恐怖で凍り付き、抵抗できない例は珍しくない。
女性はメタノールをスプーン一杯ほど用意して男に混ぜて殺せば良かった。
サークルでは下心のありそうな奴は毒殺しておく。
裁判に正義は存在しない。
亭主で酒癖の悪いのを殺すのにも手頃だ。
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プロフィール
HN:
制裁代行人
年齢:
38
Webサイト:
性別:
男性
誕生日:
1987/03/15
職業:
復讐屋
自己紹介:
「別れた夫、妻に復讐をしたい!」「会社の上司を懲らしめたい!」「騙した相手に制裁を!」
「散々いじめてきた相手に懲らしめたい!」
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